藤沢市スポーツ推進委員協議会規約
(名称及び事務所)
第1条 この会は、藤沢市スポーツ推進委員協議会(以下「協議会」という。)と称し、事務所を藤沢市教育委員会スポーツ課に置く。
(目的)
第2条 協議会は、藤沢市スポーツ推進委員(以下「推進委員」という。)相互の連絡を密にし、互いに意見交換して研修に努め、任務の遂行を図ることを目的とする。
(組織)
第3条 協議会は、推進委員をもって組織する。
2 協議会は、前条の目的を達成するために、専門部会を置くこと ができる。
3 専門部会の組織及び運営に関し、別に規程を設ける。
(業務)
第4条 協議会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。(1) 推進委員相互の連絡及び活動の調整並びに親睦に関すること。
(2) 推進委員の資質向上を図るための研修会、講習会等の企画及び実施に関すること。
(3) スポーツの普及、奨励、指導並びに地区における指導者の発掘、養成に関すること。
(4) スポーツに関する調査研究並びに資料の収集、提供及び広報に関すること。
(5) その他、目的を達成するに必要な事業。
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副 会 長 3名(ただし、女性を1名以上とする。)
(3) 会 計 1名
(4) 書 記 1名
(5) 監 事 2名
(6) 総務部長 1名
(7) 事業部長 1名
(8) 研修部長 1名
(9) 広報部長 1名
(役員の選出)
第6条
(1) 会長は、推進委員の互選により、総会において選出する。
(2) 副会長・会計・書記・監事・総務部長・事業部長・研修部長・広報部長は、推進委員の中から会長が指名し、協議会会議席上で承認を得るものとする。
(3) 第1号及び第2号の役員は、各地区から重複して選出することはできない。
(役員の職務)
第7条
(1) 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務 を代行する。
(3) 会計は、協議会の会計事務を処理する。
(4) 書記は、会長の命を受け、会務を処理する。
(5) 監事は、協議会の事業及び会計を監査する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は就任した総会から退任する総会までの2年間 とし、再任を妨げない。
ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(常任委員の選出)
第9条 常任委員は、各地区推進委員の代表者として、協議会と地 区の調整を図る連絡委員として1名選出する。
2 常任委員は、原則として、第6条第1号及び第2号との役員兼 務はできない。
3 任期は2年とし、再任を妨げない。但し、後任者の任期は、前 任者の残任期間とする。
(会議)
第10条
(1) 会議は総会、常任委員会、役員会とし、会長が召集する。
また、常任委員会、役員会の議長は会長があたり、総会の議長は、推進委員の互選により選出する。
(2) 会議は、構成員の3分の2以上の出席により成立する。
第11条 総会は、協議会の事業及び重要事項について審議し、議事 は出席者の過半数をもって決する。
2 総会は、委任を含めて推進委員の3分の2以上のものが出席し たときに成立し、議決は、出席者の過半数をもってこれをおこな う。
3 総会の出席手続き及び委任は、やむをえない理由により総会に 出席できないとき、当該地区または隣接地区の推進委員にその権 限を委任することができる。
第12条 常任委員会は、協議会より委任された事項を定めることの ほか、協議会事業の遂行に必要な緊急事項を処理し、議事は出席 者の過半数をもって決する。
なお、常任委員が出席できないときは、代理人が必ず出席しなけ ればならない。
第13条 役員会は、会長・副会長・会計・書記・監事・総務部長・事業部長・研修部長・広報部長の12名で組織し、会務の審議・調整を行う。
第14条 各会議における議事で、可否同数の場合は、議長の決する ところによる。
(会計)
第15条
(1) 協議会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあて る。
(2) 会費は、年額1人5,000円とする。
(3) 協議会の経費は、第2条の目的達成のため、適当と認められ るものに支出する。
(慶弔)
第16条 会員に次の慶弔があった場合は、役員会で協議し、支出 する。
(1) 会員及び会員の配偶者が死亡の場合。
(2) 会員の親又は子供が死亡した場合。
(3) 会員が結婚した場合。
(規約の変更)
第17条 この規約は、総会において出席者の3分の2以上の賛成により、変更することができる。
附 則
この規約は、昭和37年12月18日から施行する。
この規約は、昭和51年9月1日から施行する。
この規約は、昭和53年4月10日から施行する。
この規約は、昭和57年5月27日から施行する。
この規約は、平成2年4月18日から施行する。
この規約は、平成7年4月20日から施行する。
この規約は、平成8年7月10日から施行する。
この規約は、平成10年4月26日から施行する。
この規約は、平成11年11月17日から施行する。
この規約は、平成13年4月15日から施行する。
この規約は、平成20年4月27日から施行する。
この規約は、平成24年4月22日から施行する。