2012年05月

藤沢市スポーツ推進委員協議会規約
 
 (名称及び事務所)
第1条 この会は、藤沢市スポーツ推進委員協議会(以下「協議会」という。)と称し、事務所を藤沢市教育委員会スポーツ課に置く。
 (目的)
第2条 協議会は、藤沢市スポーツ推進委員(以下「推進委員」という。)相互の連絡を密にし、互いに意見交換して研修に努め、任務の遂行を図ることを目的とする。
 (組織)
第3条 協議会は、推進委員をもって組織する。
2 協議会は、前条の目的を達成するために、専門部会を置くこと ができる。
3 専門部会の組織及び運営に関し、別に規程を設ける。
 (業務)
第4条 協議会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。(1) 推進委員相互の連絡及び活動の調整並びに親睦に関すること。
 (2) 推進委員の資質向上を図るための研修会、講習会等の企画及び実施に関すること。
 (3) スポーツの普及、奨励、指導並びに地区における指導者の発掘、養成に関すること。
  (4) スポーツに関する調査研究並びに資料の収集、提供及び広報に関すること。
  (5) その他、目的を達成するに必要な事業。
 (役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
 (1) 会  長   1名
 (2) 副 会 長   3名(ただし、女性を1名以上とする。)
 (3) 会  計   1名
 (4) 書  記   1名
 (5) 監  事   2名
 (6) 総務部長   1名
 (7) 事業部長   1名
 (8) 研修部長   1名
 (9) 広報部長   1名
  (役員の選出)
第6条
 (1) 会長は、推進委員の互選により、総会において選出する。
 (2) 副会長・会計・書記・監事・総務部長・事業部長・研修部長・広報部長は、推進委員の中から会長が指名し、協議会会議席上で承認を得るものとする。
 (3) 第1号及び第2号の役員は、各地区から重複して選出することはできない。
 (役員の職務)
第7条
 (1) 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務  を代行する。
  (3) 会計は、協議会の会計事務を処理する。
 (4) 書記は、会長の命を受け、会務を処理する。
 (5) 監事は、協議会の事業及び会計を監査する。
 (役員の任期)
第8条 役員の任期は就任した総会から退任する総会までの2年間 とし、再任を妨げない。
 ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 (常任委員の選出)
第9条 常任委員は、各地区推進委員の代表者として、協議会と地 区の調整を図る連絡委員として1名選出する。
2 常任委員は、原則として、第6条第1号及び第2号との役員兼 務はできない。
3 任期は2年とし、再任を妨げない。但し、後任者の任期は、前 任者の残任期間とする。
 (会議)
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 (1) 会議は総会、常任委員会、役員会とし、会長が召集する。
 また、常任委員会、役員会の議長は会長があたり、総会の議長は、推進委員の互選により選出する。
 (2) 会議は、構成員の3分の2以上の出席により成立する。
11条 総会は、協議会の事業及び重要事項について審議し、議事 は出席者の過半数をもって決する。
2 総会は、委任を含めて推進委員の3分の2以上のものが出席し たときに成立し、議決は、出席者の過半数をもってこれをおこな う。
3 総会の出席手続き及び委任は、やむをえない理由により総会に 出席できないとき、当該地区または隣接地区の推進委員にその権 限を委任することができる。
 
12条 常任委員会は、協議会より委任された事項を定めることの ほか、協議会事業の遂行に必要な緊急事項を処理し、議事は出席 者の過半数をもって決する。
 なお、常任委員が出席できないときは、代理人が必ず出席しなけ ればならない。
 
13条 役員会は、会長・副会長・会計・書記・監事・総務部長・事業部長・研修部長・広報部長の12名で組織し、会務の審議・調整を行う。
14条 各会議における議事で、可否同数の場合は、議長の決する ところによる。
 (会計)
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 (1) 協議会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあて  る。
 (2) 会費は、年額1人5,000円とする。
 (3) 協議会の経費は、第2条の目的達成のため、適当と認められ  るものに支出する。
 (慶弔)
16条 会員に次の慶弔があった場合は、役員会で協議し、支出 する。
 (1) 会員及び会員の配偶者が死亡の場合。
 (2) 会員の親又は子供が死亡した場合。
 (3) 会員が結婚した場合。
 (規約の変更)
17条 この規約は、総会において出席者の3分の2以上の賛成により、変更することができる。
 附 則
 
この規約は、昭和371218日から施行する。
この規約は、昭和51年9月1日から施行する。
この規約は、昭和53年4月10日から施行する。
この規約は、昭和57年5月27日から施行する。
この規約は、平成2年4月18日から施行する。
この規約は、平成7年4月20日から施行する。
この規約は、平成8年7月10日から施行する。
この規約は、平成10年4月26日から施行する。
この規約は、平成111117日から施行する。
この規約は、平成13年4月15日から施行する。
この規約は、平成20年4月27日から施行する。
この規約は、平成24年4月22日から施行する。

藤沢市スポーツ推進委員協議会専門部会規程
 
 
第1条 この規程は、藤沢市スポーツ推進委員協議会規約(以下「規約」という。)第3条第3項の規定に基づき、専門部会(以下「部会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
第2条 部会は、別表に定める部会を設ける。
第3条 各部会に次の役員を置く。
 ? 部 長   1名
 ? 副部長   1名
 ? 部 員   若干名
第4条 部長は、規約第6条の規定に基づき選出する。
2 部長は、部会を代表し、会務を総理する。
3 副部長は、部員の互選により選出し、部長に事故ある時は、 その会務を代理する。
第5条 部長は、部会を召集し、その議長にあたる。
2 部会は、役員会から委任を受けた事項を審議し、その結果を役 員会に報告しなければならない。
第6条 この規程に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部長が別に定めることができる。
 
 
 附 則
この規程は、平成8年7月10日から施行する。
この規程は、平成12年4月12日から施行する。
この規程は、平成20年4月27日から施行する。
この規程は、平成24年4月22日から施行する。
 
  
別 表(規程第2条関係)
 
 
名称
 
 構  成
 
          用       務
 
 
部 長 1
副部長 1
部 員
  若干名
 
◎ 専門部全般を担当し、推進委員全体の  意見集約と各部への調整の協力。
◎ 広い視野と情報に基づく企画、立案の  提供。
◎ その他、必要な事項。
 
 
部 長 1
副部長 1
部 員
  若干名
 
◎ 推進委員相互の連絡及び活動の調整
  並びに親睦に関すること。
◎ その他、目的を達成するために必要な
  事業。
 
 
部 長 1
副部長 1
部 員
  若干名
 
◎ 推進委員の資質向上を図るための
  研修会等の企画、実施。
◎ スポーツに関する調査、研究並びに
  資料の収集及び提供。
◎ その他、必要な事項。
 
 
部 長 1
副部長 1
部 員
  若干名
 
◎ 機関誌「スポーツ推進委員だより」の  編集、発行。
◎ 地域情報の収集及び提供。
◎ ITの活用。
◎ その他、必要な事項。

規 約 改 正 の 概 要
(現行条項との対比)
 
 
昭和51年9月1日
 ◎役員関係
   監事・会計・書記の追加
 
昭和53年4月10
 
昭和57年5月27
 
平成2年4月18
 ◎役員関係
      広報部長・研修部長の追加
                                                  (推測)↑
平成7年4月20
 ◎会費改定(第14条第2項)
   3,000円→5,000
 
平成8年7月10
 ?条項入替(第2条と第3条)
 ?専門部会関係
  (第3条第2・3項追加)
    専門部会設置・部会規程の規定
  (第5条第6・9号追加;第6条第2項一部追加)
    事業部長・女性部長の追加
  (第7条第6・7号削除)
    広報部長・研修部長の職務削除
  (第12条一部追加・修正)
    事業部長・女性部長追加、人数(9名→11名)修正
  (第13条削除)
    広報部会・研修部会事項削除
  (第14条第3号一部修正)
    ?により、条項(第3条→第2条)修正
 
平成10年4月26
 ◎役員関係
  (第5条第2項一部修正)
    副会長人数(2名→3名)修正
  (第6条第1・2・3号一部修正・第4号追加)
    副会長・監事選出方法・常人委員人数(3名→6名)修正、    役員の重複・兼務禁止規定
  ③(11条一部追加)
    常人委員欠席時の代理出席規定
  ④(12条一部修正)
    役員人数(11名→12名)修正
 
平成111117
 ◎総会の議長
  ①(第9条第1項一部修正)
    総会の議長を「会長」から「指導委員の互選により選出す    る」に修正。
 
平成12年4月12
 ◎専門部会規定の修正
  ①(専門部会規定第4条第2項の削除)
    専門部会の副部長及び部員を常任委員から選出していた規    定を削除した。
  ②(専門部会規定第4条第3項以降の繰り上げ)
    第2項の削除により第3項以降を繰り上げた。
  ③(専門部会規定第5条の一部修正)
    ※「常任委員会・協議会から委任を受けた事項」を「役員     会から委任を受けた事項」に修正。
        ※「その結果を会長に報告」を「その結果を役員会に報告」に修正。
 
平成13年4月15
 ◎事務所の変更
  ①(第1条の修正)
    「スポーツセンター」から「スポーツ課」に修正した。
 ◎役員・常任委員関係
  ①(第5条第10項を削除)
  ②(第6条第3項を削除)
    ③(第4項を第3項に繰り上げし、後段を削除)
  ④(第7条第6項を削除)
    役員から常任委員を削除した。
  ⑤(第9条に常任委員の選出の条項を追加)
    役員から常任委員を削除したため、別に常任委員について    規定した。
  ⑥(第9条以降を繰り下げ)
        上記⑤に伴い、第9条以降を繰り下げた。
 
 ◎総会関係
  ①(第11項第2項の追加)
    総会の成立用件と議決について規定した。
  ②(第11項第3項の追加)
    総会の委任について規定した。
 
平成204
 ◎女性部を廃止し、総務部を置く
  同時に部の配置の順番を整理し、総務部、事業部、研修部、
  広報部の順に統一する
5条 「役員」のなか女性部長を削除し、総務部長を加え、順番を整理する
6条 「役員の選出」のなか女性部長を削除し、総務部長を加え、順番を整理する
13条 「役員会」のなか女性部長を削除し、総務部長を加え、順番を整理する
 ◎専門部会規程別表について
   女性部を廃止し、総務部を置き、用務について規定する
   広報部にITの活用について加える
 
 
 平成244
 ◎体育指導委員の名称の変更
スポーツ基本法(平成23年法律第78)第四章第三十二条により「スポーツ推進委員」に変更する。

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